2011年4月29日金曜日

ご苦労様でした

厚生労働省は28日、東京電力福島第一原子力発電所の緊急作業で累積被曝ひばく線量が100ミリ・シーベルトを超えた作業員は、同原発での作業期間を含む5年間、他の原発などでの放射線業務に従事させないよう、全国の労働局に通達した。

 作業員の被曝線量の積算方法については、東電側と厚労省に解釈の違いがあり、同省が改めて見解を示した形だ。

 労働安全衛生法に基づく規則では、原発作業員の通常時の累積被曝限度は5年間で100ミリ・シーベルト、かつ1年間で50ミリ・シーベルトを超えてはならない、と定めている。一方、緊急時の限度を定めた別の条文では「通常時の限度にかかわらず、放射線を受けさせることができる」とも書かれているが、緊急時の被曝線量を通常時の基準に従って累積させるかどうかは、明記していない。東電ではこれまで、福島第一原発での作業で浴びた被曝線量は「5年間で累積100ミリ・シーベルトという上限とは、別枠だと考えている」(松本純一・原子力立地本部長代理)と説明してきた。

 東電を指導する原子力安全・保安院も「非常時の作業をどう考えるか、厚労省とも相談したい」(西山英彦審議官)などと是正を求めず、同原発で浴びた被曝線量をどのように扱うか、解釈が混乱していた。

 今回の事故では、特例的に作業員の被曝限度が累積250ミリ・シーベルトまで認められているものの、100ミリ・シーベルトを超えた段階で、他の原発などでの作業に5年間は従事できないことになる。

(2011年4月29日 読売新聞)

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